師岡地区社会福祉協議会 |
第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、師岡地区社会福祉協議会(以下、「本会」という)と称する。
(目的)
第2条 本会は、地域福祉の理念である「誰もが安心して自分らしく暮らせる地域社会」のため「一人ひとりの困りごとを解決できる地域づくり」を目的とする。
(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
2 地域福祉の広報、啓発
3 地域福祉に関する調査研究
4 高齢者、子育て、障がい者支援事業の企画実施
5 異世代・地域交流事業の企画実施
6 共同募金、年末たすけあい運動、賛助会運動の実施、協力
7 地域福祉を目的とする団体に対する支援及び助成
8 青少年の健全育成、防災・防犯活動への援助協力
9 関係機関との調整
10 その他、目的を達成するために必要な事業
(事務所の所在地)
第4条 本会の事務所を、師岡町会館に置く。
第2章 組織構成
(評議員)
第5条 本会は、師岡地区内の次のものを評議員とする。
2 住民組織 町内会、青少年指導員、スポーツ推進員、子ども会、消防団、家庭防災員、消費生活推進員、老人クラブ、女性の会、小・中学校PTA 他
3 地域福祉・保健に関する活動を行う団体 民生委員児童委員・主任児童委員、ボランティア活動団体、保健活動推進員、 子育て支援団体、 他
4 師岡地域及び近隣の社会福祉関係施設等 高齢者施設、障がい者施設、保育関係施設 他 5 本会の趣旨に賛同する師岡地区の個人及び団体 保護司、小・中学校長、商店、ショッピングセンター、有識者 他
(評議員の選任)
第6条 評議員は、師岡地区内居住者並びに師岡地区内における地域福祉事業の関係機関及び団体より、推薦を受け理事会の同意を得て会長が委嘱する。
(評議員の職務)
第7条 評議員は、総会にて、本会の重要事項を審議する。
(評議員の任期)
第8条 評議員の任期は2年とし、再任は妨げない。
2 補欠のため選任された評議員の任期は、前任者の残任期間とする。
第3章 役員
(役員の定数)
第9条 本会は、次の役員を置く。
会長 1名、副会長 2名、担当理事 若干名、理事 若干名 監事 2名、事務局長1名、事務局次長1名、会計 1名
(役員の選任等)
第10条 会長・副会長および監事は、総会において選任する。
2 担当理事・理事・事務局長・事務局次長・会計は、理事会の同意を得て 会長が委嘱する。
(役員の職務)
第11条 役員の職務は、次のとおりとする。
2 会長は、本会を代表し、会務を総括する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
4 担当理事は、理事会を構成し、本会の運営にあたる。 かつ、小委員会の座長として取りまとめを担う。
5 理事は、理事会を構成し、本会の運営にあたる。
6 監事は、本会の業務並びに会計を監査する。
7 事務局長、本会の運営事務関係の処理をする。
8 事務局次長は、本会の運営事務に関して、事務局長を補佐する。
9 会計は、本会の会計事務を処理する。
(役員の任期)
第12条 役員の任期は2年とし、再任は妨げない。
2 補欠のため選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 会長の任期は、2年とし、再任は妨げない。
第4章 顧問及び相談役
(相談役)
第13条 本会には、相談役を若干名置くことができる。
2 相談役は、理事会の同意を得て、会長が委嘱する。
3 相談役は、本会の業務について会長の諮問に答え又は意見を述べることができる。
4 任期については、役員の任期に準ずる。
第5章 事務局
(事務局)
第14条 本会の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長、事務局、会計の他に事務局員を若干名置くことが出来る。
第6章 会議
(会議)
第15条 本会の会議は、理事会、及び総会とする。
2 会議は会長が召集し、その議長となる。
3 会議は、総会においては役員および評議員の、理事会においては役員の、2分の1以上の出席をもって成立する。
4 会議の決議は、出席者の過半数の同意をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
(総会)
第16条 総会は年1回開催し、次の事項を審議、議決する。但し、必要に応じて臨時総会を開催することができる。
(1)事業計画及び予算に関すること
(2)事業報告及び決算に関すること
(3)会則及び会計規則の改廃に関すること
(4)役員の選任に関すること
(5)その他、上記の事項に準ずる重要事項
(理事会)
第17条 理事会は、必要に応じて随時開催し、次の事項を審議、決定する。
(1)本会の事務・事業の運営及び執行に関すること
(2)本会の日常業務に関すること
(3)その他、会長が必要と認めた事項
(部会及び小委員会)
第18条 本会には、部会及び小委員会を置くことができる。
2 部会及び小委員会に関する規則は、別に定める。
第7章 経費及び会計
(経費)
第19条 本会の経費は、次のものをもって充てる。
(1)横浜市社会福祉協議会及び港北区社会福祉協議会からの補助金
(2)港北区社協賛助会費事業助成金
(3)年末たすけあい配分金
(4)本会世帯会費及び事業収入
(5)寄付金
(6)その他の収入
(会計)
第20条 本会の会計は一般会計のほか、必要に応じて特別会計を設け処理する。 なお、会計処理については、別に定める。
(その他)
第21条 この会則に定めるほか、本会の運営について必要な事項は、会長が別に定める。
(表 彰)
第22条 本会の功労者に対し、表彰することができる。表彰の方法は理事会の議決による。
付則 この会則は、平成19年5月24日 より施行する。
平成23年5月21日 より施行する。
平成30年5月20日 より施行する。