師岡地区連合町内会規約
平成28年5月14日改訂版
師岡地区連合町内会
師岡地区連合町内会規約
師岡地区連合町内会
(名称及び事務所)
第1条 本会は師岡地区連合町内会と称し、事務所を会長宅に置く。
(組 織)
第2条 師岡地区連合町内会は、師岡町に結成されている、打越、南、仲、表谷町内会の4町内会(以下連合町内会と称する)をもって組織する。
(目 的)
第3条 本会は師岡町に結成されている各町内会に共通する事業を通じ、町会の相互の親睦融和をはかり、明るい地域づくり並びに関係機関との連携を密にし、地域社会振興と福祉の増進を図ることを目的とする。
(事 業)
第4条 本会は前条の目的を図るため、各町内会の事業を推進、及び下記の共通する事業を行う。
2 対外関連機関からの連絡事項の伝達及び情報の相互交換。
3 地域振興・福祉増進・青少年育成活動等の推進。
4 前各項の目的達成のため、各町内会に共通する事業はそれぞれの事業
活動団体(以下事業部と称する)を設ける。事業部は連合町内会長の命
を受け事業を企画立案し実施する。
5 その他、連合町内会で行うことが効果的な事業。
(構 成)
第5条 本会の構成は、連合町内会に所属する各町内会の理事以上の役員及び事業部代表を以って構成する。
(役員の選任)
第6条 本会に次の役員を置く
会 長 各町内会会長の互選により選出する。
副会長 各町内会の会長を当てる。
総務理事 各町内会の会長、副会長の推薦者を審議の上、会長が委嘱
する。
会計理事 各町内会の会長、副会長の推薦者を審議の上、会長が委嘱
する。
理 事 各町内会の副会長および他の役員を会長が委嘱する。
副総務理事 総務理事の推薦者を審議の上、会長が委嘱する。
監 事 各町内会の会長、副会長の推薦者を審議の上、会長が委嘱
する。
(役員の職務)
第7条 役員の職務は次の通りとする。
会 長 会を統括掌理し、会の代表となり議事をまとめる。
会長代理(先任副会長)、会長が不在若しくは病気等で長期欠席の時は、
会長に代わりその職務を代理する。
副会長 会長を補佐し、その職務を代理する。
総務理事・同副 会の一般庶務を掌理する。
会計理事 会の出納事務を行い、会計事務を掌理する。
理 事 会の運営に当たる。
副総務理事 総務理事を補佐し会の一般庶務を掌理する。
監 事 監事は次の業務を行う。
(1)会の会計及び資産の状況を監査すること。
(2)会長、副会長及びその他の役員の業務執行の状況を監査すること。
(3)会計、資産の状況及び業務執行について不正の事実を発見したとき、これを総会に報告すること。
(役員の任期)
第8条 役員の任期は2年を1期とし、再任を妨げない。
役員が辞任し、後任の任期は前任者の残任期間とする。
前任者は後任者が就任するまでその職務を行う事とする。
また、会長・総務・会計は前任者が辞任した時は、4町内会で持回り
とする。
(役員の解任)
第9条 役員理事が規約や会の規律を犯した場合、連合役員会の決議により解任する事ができる。
(会議の種類)
第10条 本会の会議は、総会、連合役員会とする。 総会は,定期総会及び臨時総会とする。
(会議の構成)
第11条 総会は第5条で構成された会員をもって構成する。
2 連合役員会は第6条の役員をもって構成する。
(会議の機能)
第12条 総会は本会の最高決議機関であり、この規約に定めるものの他、会の運営事項を審議する。
(総会の開催)
第13条 定期総会は、毎年1回、前年度会計終了後、速やかに開催する。
2 臨時総会は(1)会長が認めた時
(2)会員の2分の1以上、若しくは監事から目的事項を
しめして請求があった時。
(連合役員会の開催)
第14条 連合役員会は、毎月1回月末に開催する。
(会議の招集)
第15条 総会及び連合役員会は、会長が招集する。
2 会長は第13条(2)号の規定により請求がある場合、その日から
30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集する時は会員に対し、会議の目的・日時及び場所を示し、
開催日の10日前までに通知しなければならない。
(議 長)
第16条 総会の議長は総会において、出席した会員の中から選出する。
2 連合役員会の議長は、会長または総務理事がこれに当たる。
(会議開催の定足数)
第17条 会議は、総会においては会員、連合役員会において役員数のそれぞれ2分の1以上の出席者がなければ、開催することができない。
(総会等の議決)
第18条 総会の議決は、出席会員の過半数をもって可決する。
2 連合役員会の議決は、出席役員の過半数もって可決する。
3 可否同数の場合は、議長がこれを可決する。
(書面評決)
第19条 会議に出席できない会員は、通知された事項について書面をもって
評決又は他の会員を代理人として評決を委任することができる。
(議事録)
2 前項の場合、第18条の適用について、その会員は出席したもの
とみなす。
第20条 会議の議事は議事録を作成し、総務理事が整理し、会館の所定場所に保管する。
(事業活動団体)
第21条 本会に地域の関連機関団体と連携し、会の目的を推進するため、別に定める事業部を置く。
2 各事業部の事業企画内容は連合役員会に報告し、連合会長の承認を得るものとする。
3 各事業部の代表は活動事業部員の互選により、連合会長の承認を得るものとする。
4 代表の任期は2年とする、ただし、再任は妨げないが連合会長の承認を得るものとする。
(資産の構成)
第22条 本会の資産は、次の事項をもって構成する。
2 別に定める資産目録記載の資産。
3 各町内会からの分担金。
4 寄付金品。
5 行政からの補助金。
6 事業活動に伴う収入。
7 その他の収入。
(資産の管理)
第23条 本会の資産は会長が管理し、その方法は連合役員会の議決により定める。
2 別に定める資産を処分又は担保に供する場合は、連合役員会で決議する。
(経費の支弁)
第24条 本会の経費は、資産をもって支弁する。
(事業計画・予算決算)
第25条 本会の事業計画・収支予算は、事業年度開始に総会の決議により定める。
2 事業報告・収支決算は、年度終了後に会計監査を経て総会の承認を得る。
(会計年度)
第26条 この会の会計は、毎年4月1日に始まり、3月31日に終わる。
(規約の変更及び会の解散)
第27条 この規約の改廃及び本会の解散等の特別議決は、総会に於いて、会員の2分の1以上の同意を得なければならない。
(表 彰)
第28条 本会の功労者に対し、表彰することができる。表彰の方法は連合役員会の議決による。
(帳簿の整備)
第29条 本会の会に関連するすべての帳簿を整備し、会館の所定の場所に保管しなければならない。
2 会員が会計帳簿の閲覧を請求した時は、閲覧を認めることができる。
(その他)
第30条 この規約に定めるものの他、会の運営に必要な事項は、連合役員会で別途定めるものとする。
(付 則)
この規約は 平成 8年 5月19日より施行する。
平成10年11月15日 一部改正
平成16年 4月18日 全面改訂。
平成23年 5月14日 一部改訂
平成28年 5月14日 一部改訂